第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
もう一歩先へ
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項については、証言を拒むことができ、また、証人がこのような事項について証言拒絶権を行使せずに尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができます。
cf.
民事訴訟法196条柱書 証言拒絶権
cf.
民事訴訟法201条4項 宣誓
宣誓をしないで証言をした場合、「法律により宣誓した証人」に当たらないため、偽証罪に問われることはありません。