民法30条 失踪の宣告

第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
 
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。


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本条1項の失踪を普通失踪、2項の失踪を特別失踪といいます。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項
  別表第1・56
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失踪宣告の申立ては、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所になります。
cf. 家事事件手続法148条 失踪の宣告の審判事件
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失踪宣告等がなされた場合は、訴えを提起した者は、審判が確定してから10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になります。
cf. 戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出

cf. 失踪宣告@裁判所

cf. 失踪宣告の申立書@裁判所

cf. 失踪宣告手続の流れ@裁判所