投稿日: 2024年4月29日2024年4月29日 投稿者: kazetolion家事事件手続法33条 手続の非公開 第33条 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 e-Gov 家事事件手続法