投稿日: 2024年5月31日2024年5月31日 投稿者: kazetolion民事訴訟規則15条 法定代理権等の証明・法第三十四条 第15条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。 e-Gov 民事訴訟規則