投稿日: 2024年6月12日2024年6月12日 投稿者: kazetolion民事訴訟規則56条 訴状の補正の促し・法第百三十七条 第56条 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。 e-Gov 民事訴訟規則 cf. 民事訴訟法137条 裁判長の訴状審査権