第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
もう一歩先へ
判決書も、当事者に送達しなければならないものであり(民事訴訟法255条1項)であり、公示送達の対象からこれを除外する規定はないので、訴訟に関する書類として、公示送達によることができます。
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第46条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。