投稿日: 2024年6月24日2024年6月24日 投稿者: kazetolion刑法202条 自殺関与及び同意殺人 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 e-Gov 刑法