民法943条 財産分離の請求後の相続財産の管理

第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
cf. 家事事件手続法39条 審判事項
  別表第1・97