投稿日: 2024年7月4日2024年7月4日 投稿者: kazetolion刑法196条 特別公務員職権濫用等致死傷 第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法