刑法164条 御璽偽造及び不正使用等

第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。


e-Gov 刑法