投稿日: 2024年10月11日2024年10月11日 投稿者: kazetolion刑法98条 加重逃走 第98条 前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法