投稿日: 2024年10月18日2024年10月18日 投稿者: kazetolion刑法88条 予備及び陰謀 第88条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法