投稿日: 2024年10月29日2024年10月29日 投稿者: kazetolion刑法65条 身分犯の共犯 第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 e-Gov 刑法