刑法65条 身分犯の共犯

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
 
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。


e-Gov 刑法