投稿日: 2024年11月1日2024年11月1日 投稿者: kazetolion刑法62条 幇ほう助 第62条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 e-Gov 刑法