刑法19条 没収

第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
 
 一 犯罪行為を組成した物
 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
 四 前号に掲げる物の対価として得た物
 
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。


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