投稿日: 2024年12月6日2024年12月6日 投稿者: kazetolion刑法7条 定義 第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 e-Gov 刑法