刑法7条 定義

第7条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
 
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。


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