民事執行規則123条 相場のある有価証券の売却価額等

第123条 取引所の相場のある有価証券は、その日の相場以上の価額で売却しなければならない。
 
2 前二条中執行裁判所の許可に係る部分は、前項の有価証券については、適用しない。


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