投稿日: 2025年1月14日2025年1月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法453条 無罪判決の公示 第453条 再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法