投稿日: 2025年1月17日2025年1月17日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法444条 刑事施設にいる被告人に関する督促 第444条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。 e-Gov 刑事訴訟法