投稿日: 2025年1月23日2025年1月23日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法426条 抗告に対する決定 第426条 抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。 2 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法