投稿日: 2025年2月6日2025年2月6日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法389条 弁論 第389条 公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法