刑事訴訟法381条 控訴申立ての理由と控訴趣意書ー刑の量定不当

第381条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。


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