投稿日: 2025年2月13日2025年2月13日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法365条 上訴回復権 第365条 上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。 e-Gov 刑事訴訟法