投稿日: 2025年2月14日2025年2月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法361条 上訴の放棄・取下げと再上訴 第361条 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。 e-Gov 刑事訴訟法