投稿日: 2025年2月16日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法357条 一部上訴 第357条 上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。 e-Gov 刑事訴訟法