投稿日: 2025年4月21日2025年4月21日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法263条 請求の取下げ 第263条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。 2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。 e-Gov 刑事訴訟法