投稿日: 2025年4月21日 投稿者: kazetolion民法391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。 e-Gov 民法