投稿日: 2025年4月23日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法256条の2 被告人に送達する起訴状謄本の提出 第256条の2 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。 e-Gov 刑事訴訟法