投稿日: 2025年4月30日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法234条 告訴権者の指定 第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。 e-Gov 刑事訴訟法