人身保護法2条 違法拘束救済の請求権

第2条 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
 
2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。


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