投稿日: 2025年5月17日2025年5月17日 投稿者: kazetolion民事執行法20条 民事訴訟法の準用 第20条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。 e-Gov 民事執行法