刑事訴訟法188条の3 補償の手続

第188条の3 前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
 
2 前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
 
3 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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