刑事訴訟法131条 身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い

第131条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
 
2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。


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