刑事訴訟法117条 時刻の制限の例外

第117条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。
 
 一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
 
 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。


e-Gov 刑事訴訟法