刑事訴訟法98条の2 保釈等の取消し後の被告人への出頭命令

第98条の2 検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。


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