投稿日: 2025年6月29日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法86条 勾留の理由の開示 第86条 同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法