刑事訴訟法58条 勾引

第58条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
 
 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
 
 二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。


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