投稿日: 2025年7月11日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法52条 公判調書の証明力 第52条 公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。 e-Gov 刑事訴訟法