投稿日: 2025年7月13日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法46条 謄本の請求 第46条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 e-Gov 刑事訴訟法