刑事訴訟法38条の4 虚偽の資力申告書の提出に対する制裁

第38条の4 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。


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