投稿日: 2025年7月30日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法4条 審判の分離 第4条 事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。 e-Gov 刑事訴訟法