投稿日: 2025年9月11日 投稿者: kazetolion家事事件手続法278条 申立ての取下げの制限 第278条 家事調停の申立ての取下げは、合意に相当する審判がされた後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 e-Gov 家事事件手続法