投稿日: 2025年9月15日 投稿者: kazetolion家事事件手続法249条 家事調停委員 第249条 家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2 家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する e-Gov 家事事件手続法