家事事件手続法232条 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件

第232条 性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。
 
3 性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。


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