投稿日: 2025年10月5日 投稿者: kazetolion家事事件手続法185条 給付命令 第185条 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。 e-Gov 家事事件手続法