家事事件手続法184条 陳述の聴取

第184条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
 
 一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者
 
 二 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者


e-Gov 家事事件手続法