投稿日: 2025年11月22日2025年11月22日 投稿者: kazetolion家事事件手続法21条 法人の代表者等への準用 第21条 法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。 e-Gov 家事事件手続法