投稿日: 2025年11月22日2025年11月22日 投稿者: kazetolion家事事件手続法20条 法定代理権の消滅の通知 第20条 別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、法定代理権の消滅は、本人又は代理人から他方の当事者に通知しなければ、その効力を生じない。家事調停事件においても、同様とする。 e-Gov 家事事件手続法