刑法230条 名誉毀損

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


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cf. 改正前刑法230条 名誉毀損

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cf. 最判昭36・10・13(昭和33(あ)2480 名誉毀損) 全文

判示事項
 一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と憲法第二八条
 二 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為と刑法第三五条
 三 刑法第二三〇条第一項にいう公然の意義。

裁判要旨
 一 労働組合の執行委員会において公然他人の名誉を毀損する行為は、たとえ労働者の団結を強化する目的に出たものであつても、憲法第二八条の保障する権利行使に該当しない。
 二 右行為につき刑法第三五条の適用はない。
 三 多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合は、その他数人が特定しているときであつても、刑法第二三〇条第一項の罪を構成する。

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cf. 最判昭34・5・7(昭和33(あ)2698 名誉毀損) 全文

判示事項
 一 名誉毀損罪の成立する事例
 二 刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明アリタルトキ」に当らない事例

裁判要旨
 一 Xが、確証もないのに、YにおいてX方庭先の燻炭囲の菰に放火したものと思い込み、X方でYの弟Aおよび火事見舞に来た村会議員Bに対し、またY方でその妻C、長女Dおよび近所のE、F、G等に対し、問われるままに、「Yの放火を見た」、「火が燃えていたのでYを捕えることはできなかつた」旨述べたときは(その結果、本件ではYが放火したという噂が村中に相当広まつている。)不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示しYの名誉を毀損したものとして名誉毀損罪が成立する。
 二 右の場合、XがY(未起訴)において放火したものと誤信していたとしても、記録およびすべての証拠上、Yが右放火の犯人であることが確認できないときは、刑法第二三〇条ノ二にいう「真実ナルコトノ証明」がなされなかつたものとして、Xは名誉毀損の罪責を免れることができない。