投稿日: 2026年10月21日 投稿者: kazetolion家事事件手続規則57条 原裁判所の意見 第57条 審判(法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。)に対する即時抗告があった場合において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなければならない。 e-Gov 家事事件手続規則